学校でのケガについて:スポーツ災害共済給付金制度

備忘録としてまとめていましたが、保護者の方への情報共有を含めて関連する項目を記載してみました。

歯科に関連する学校でのケガは「ぶつけて歯が折れる」ことが多い事例かと思われますのでこれを念頭に置いての記載になります。
事故発生後に当院へ来院される際は、ご連絡いただくことで他の患者様へご理解のもと診療時間を分けていただき、可能な限り早急な対応を心がけています。

まずは、応急処置も含めてケガへの対応と治療を行います。 その後治療費のご負担について通常診療とは異なってきます。
学校でのケガは、学校が加入している傷害保険を使用することになります。通常の診療とは異なり春日部市では、こども医療費が使用できないため窓口負担金が生じます。

ケガの当日あるいは後日、保健の先生から「日本スポーツ振興センター災害共済給付」の用紙を渡され、これを歯科医院へ持参していただきます。
当院に来院されたほぼ全てのケースで既にこの用紙をお持ちでした。この申請用紙を月末に、一か月ごとの医療費をまとめて記入しお返しします。

災害共済給付制度とは、お子さまが学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者さまに対して給付金(災害共済給付)が支払われる制度です。
医院へは、保険証を持参していただきケガに対応した診療に対して自己負担額(通常は3割)を窓口でお支払いいただき、後日保護者さまに対して給付金が支払われます。

その際に、そのケガの治療開始から完了(治癒)するまでの医療費総額が5,000円を超えた事例に対して申請が可能となります。
窓口負担が3割の場合は負担額が合計1500円を超えることになる事例です。総額となりますので治療開始から完了までの合計金額なので、単月での合計ではありません。

これを日本スポーツ振興センターへ学校を通じて申請することにより、上記の例ですと治療総額5000円の3割にプラス1割、つまり1500円(窓口負担金)プラス500円が給付金として保護者さまへ振り込まれます。

以下、給付金制度の特徴として
・医療費総額が5000円(3割窓口負担金で1500円)を超えないと申請しても対象とはなりません。
・申請用紙は、治療期間中、毎月一枚必要となります。
・申請は2年以内行う必要があります。
・該当事故や疾患への医療費の支給は最長10年間継続して受けることができます。
・春日部市においてはこども医療費、ひとり親家庭医療費の対象にはなりません。 ただし、春日部市において医療費総額が5,000円を超えない場合は、お支払いいただいた窓口負担額を「こども政策課 給付担当」へ申請することにより還付を受けられることを確認しました。

さらに、「歯が抜けてしまった」などの重大な事故に対しては治療費についてはもちろんのこと、お見舞金があるなどのスポーツ災害共済給付金制度です。
事故直後で調べる余裕もないこともあるかもしれませんのでご相談いただければと思います。

2022年09月12日